2007年12月06日

平成19年12月号

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意外と知らないアレコレについて、ご紹介します!!

第10回目は・・・意外と知らない平成19年度年末調整の改正点です!(^^)!

 ここ数年、毎年のように所得税法の改正に伴い、年末調整の仕方も変わってきています。

今回は今年の年末調整の改正点について説明したいと思います。


【定率減税の廃止】

平成19年度以後の所得税については、定率減税が廃止されています(平成18年度については10%の控除)。


【所得税の税率改正】

国税から地方税への税源移譲が実施された事を踏まえ、所得税の税率が以下のように変更されています。

    課税所得/税率/控除額(円)

  195万円以下/ 5/ −
  195万円超〜 330万円以下/ 10/ 97,500
  330 〃 〜 695  〃/ 20/ 427,500
  695 〃 〜 900  〃/ 23/ 636,000
  900 〃 〜1,800  〃/ 33/ 1,536,000
1,800 〃  / 40/ 2,796,000

【地震保険料控除の新設と損害保険料控除の廃止(経過措置)】

損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が創設されました。
本人が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の控除(最高5万円)を受けることができます。
経過措置として、平成19年度以前に加入した長期損害保険契約は、今までの控除(最高1万5千円)が受けられます。
ただ、この経過措置と地震保険料控除の控除額は合算して最高5万円となっています。


【住宅借入金等特別控除(税源移譲に伴う経過措置)】

税源移譲により所得税が減少し、住宅借入金等特別控除額が全額控除しきれない方は切り捨てになってしまいます。
その為、対応措置として、翌年の個人住民税から控除不足金額の一部(税源移譲で減少した所得税額)を控除する事が出来ます。
控除を受ける場合には、「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」に「給与所得の源泉徴収票」を添付し、各市町村に各年度の提出期限(原則3月15日)までに提出することが必要条件です。


今回は意外と知らない「平成19年度年末調整の改正点」についてご紹介しました。
posted by inadakk at 10:05| 兵庫 雨| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成19年12月号 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年11月01日

平成19年11月号

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意外と知らないアレコレについて、ご紹介します!!


第9回目は・・・  意外と知らない後期高齢者医療制度です!(^^)!

平成20年4月より、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に発展的に改正され、新しい高齢者医療制度が施行されます。
この改正については、定年退職者が国民健康保険に大量に加入する事が予測されるため、保険者間での医療費負担の調整を目的として改正される事となりました。
主な改正内容については下記の通りです。


・後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となる方は?


(1)75歳以上の方

(2)65歳以上75歳未満の方のうち、一定の障害のある方(障害の認定の基準については現行の老人保険制度と同じ)
※後期高齢者医療制度への加入後は、今まで加入していた市町村の国民健康保険や、お勤め先の健康保険等の被保険者ではなくなります。


・運営の主体は?


後期高齢者医療制度を運営する特別地方公共団体が、「後期高齢者医療広域連合」となり、各都道府県単位で運営し、全ての市町村が加入します。


・医療機関で医療を受ける時は?


後期高齢者医療広域連合が交付する被保険者証を提示して医療を受けることになります(被保険者証は新たに1人に1枚交付されます)。
なお、医療を受けた際に支払う自己負担額は、現行の老人保険制度と同様に、かかった医療費の1割(現役並み所得者については3割)を負担します。
また、高齢者医療制度の創設に伴い、健康保険法も改正され、70〜74歳の高齢者の一般の方の自己負担額は現行の1割から2割(現役並み所得者については3割)へと引上げになります。
ただし、新聞等で発表されている通り、70〜74歳の方の2割へ引上げは1年間凍結される方向で検討されています。


・医療費が高額になった場合は?

1ヶ月の医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が高額医療費として支給されるなど現行の老人保健制度と同様の医療給付を受けることができます。
また、医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料のそれぞれの自己負担額を合算したときに、著しく高額になる場合にも、限度額を超えた自己負担額が支給される仕組み(高額医療・高額介護合算制度)が新たに設けられます。


今回は意外と知らない「後期高齢者医療制度」についてご紹介しました。
posted by inadakk at 00:00| 兵庫 曇り| Comment(0) | TrackBack(1) | 平成19年11月号 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年10月01日

平成19年10月号

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意外と知らないアレコレについてご紹介します


第8回目は・・・意外と知らない改正道路交通法です!(^^)!

飲酒運転者への罰則強化及び周辺者への罰則の新設について


平成19年9月19日より「飲酒・酒気帯び運転者の罰則の引き上げ」とともに、新たに「飲酒運転者の周辺者」に対する罰則が加わった道路交通法が施行される事となりました。

今回の改正については、平成13年の飲酒運転の罰則強化以降、飲酒運転者が事故を起こしたときに重い刑罰(危険運転致死傷罪)を適用されないよう現場から逃走する「ひき逃げ」が多発したことが、今回の「救護義務違反(ひき逃げ)」の罰則引き上げの背景にあるようです。

また、「飲酒検査拒否」については、今回の厳罰化により飲酒検査を拒否する者の増加が考えられるため、引き上げられる事となりました。


なお、今までの道路交通法には、飲酒運転をした運転者の周辺者を直接罰する規定がなく、「酒類を提供する」「車を貸す」「同乗を要求する」など飲酒運転を助長しても、刑法の「ほう助罪」を援用する以外にありませんでした。しかし、今回の改正により、飲酒運転者の周辺者を直接処罰できる事となりました。


罰則規定

酒酔い

   5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒気帯び

   3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

飲酒検査拒否

   3月以下の懲役又は50万円以下の罰金

救護義務違反(ひき逃げ)

   10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

免許欠格期間(2年以内に施行予定)

   最長10年

車両の提供

運転者が酒酔い 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

運転者が酒気帯び 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金


酒類の提供

運転者が酒酔い 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

運転者が酒気帯び 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金


同乗

運転者が酒酔い 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

運転者が酒気帯び 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金


今回は「改正道路交通法」について、ご紹介しました!
posted by inadakk at 18:17| 兵庫 曇り| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成19年10月号 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年09月04日

平成19年9月号

意外と知らないアレコレについて、ご紹介します!!


第7回目は・・・  意外と知らない改正雇用対策法です!(^^)!


10月1日より若者や女性、高齢者らの就業機会拡大、外国人労働者の雇用管理の改善を目指した「改正雇用対策法」が施行されることになりました。

今回は、この改正における2つのポイントについて説明したいと思います!


【求人時の年齢制限が原則禁止】

同法には、平成13年10月に「労働者の募集・採用に際しては、労働者にその年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう努めなければならない」という努力義務が追加されていましたが、今回の改正により、求人の際の年齢制限が原則として禁止されることになりました。

ただし、以下に該当するような求人の場合には、年齢制限を設ける事が認められる事となります。

・年齢制限の上限が定年と同じ場合

・警備業務など、労働基準法が特定の年齢層の雇用を禁じている場合

・経験不問で、新卒者と同じ待遇で正社員として採用する場合

・高齢者の雇用を進めるため、60歳以上の方を採用する場合

・子役など、芸能・芸能分野で採用する場合



【外国人雇用状況報告制度】

今回の改正により、外国人労働者を雇用している全ての事業所について雇用または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)への届出が義務づけられる事となりました(在日韓国、朝鮮人等の「特別永住者」の方の届出は不要)。
なお、これにより、これまでの6月1日時点での雇用状況報告の提出は必要なくなる事となります。(※報告を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられる事となります。)

以上が、主な改正点となっています。
今回の改正については、「労働者の就職活動の円滑化や事業主に対して再就職援助を促すことによって就職氷河期に卒業した年長フリーターといわれる世代や、高齢者の再就職を促進する」、「外国人労働者全体の就労状況を把握することで、失業の予防や再就職の促進及び雇用管理にむけた指導援助を効果的に実施する」等を目的としています。
なお、今回の改正により実務的には、中途採用等において募集内容の見直しが必要となるとともに、外国人労働者の受入の際にはより厳格な雇用管理が求められる事となります。

今回は以外と知らない「改正雇用対策法」についてご紹介しました。
posted by inadakk at 09:07| 兵庫 曇り| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成19年9月号 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月01日

平成19年8月号

意外と知らないアレコレについて、ご紹介します!!


第六回目は・・・  意外と知らない印紙税その2です!(^^)!


 前月号の印紙税のQ&Aはいかがでしたでしょうか?「へぇ〜、そうなんだ!?」と思っていただけたなら、嬉しいのですが・・・

今回も前回に引続き「意外と知らない印紙税そのA」と題してご紹介させて頂きますので、よろしくお願いします。

以下に3項目のQ&Aを記載しますので、ご参考にしてみて下さい。


1 :領収書には必ず収入印紙を貼り付けなければいけませんか?

:領収書については「営業に関しないもの」と「受領金額が3万円未満」のものには、印紙税が課からない事とされています。
ここでいう「営業」とは、利益を目的とした行為を繰返し継続して行うこととされており、例えば個人の方が土地や家屋等を売却したような場合には、例え利益を目的としていても、繰返し継続して行わないのであれば、「営業」には該当せず、領収書に収入印紙の貼付けは必要ありません
なお、法人の場合には、会社自体が継続して利益を目的としている事から、領収書に印紙の貼付けは必要となります。


2 :印紙税って納付していない場合には、どうなるんですか?

:印紙税について、その課税文書作成時までに納付(消印)していない場合には過怠税が課されます。
過怠税の金額は、納付しなかった印紙税額の3倍(最低1,000円)となります。
ただし、自主的にその不納付を申出る等の一定要件を満たせば、不納付額の1.1倍となります。
なお、収入印紙を適切な方法により、消印していなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収される事となります。


3 :収入印紙を購入するなら、郵便局と金券ショップどちらがお得?

:通常、収入印紙は消費税の対象外となりますが金券ショップ等で購入する収入印紙は消費税が課されます
収入印紙について消費税法の条文に非課税項目として列挙されていますが、ここに挙げられている収入印紙とは「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」で購入する収入印紙であり、金券ショップ等で購入する収入印紙については列挙されておらず消費税の課税対象となります。
金券ショップ等の収入印紙が商品券等と比べて高いと思われた方もいたかもしれませんが、消費税が課されている為に、商品券等より高いという訳です。
金券ショップ等で購入すれば、定価より2%程度安いうえに消費税控除の対象となる事から金券ショップの方がお得といえますね。


前回と今回で計6項目を掲載させて頂きましたが、いかがでしたでしょうか?
印紙税については、他にも意外と知られていない事があります。ご興味がある方はインターネット等でご勉強してみて下さい。

今回は意外と知らない印紙税その2についてご紹介しました。
posted by inadakk at 00:00| 兵庫 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成19年8月号 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年07月02日

平成19年7月号

意外と知らないアレコレについて、ご紹介します!!


第五回目は・・・  意外と知らない印紙税その1です!(^^)!


 「印紙税って何?」と聞かれると、大体の方は領収書や契約書に所定の金額の収入印紙を貼り付ける事と答えるかと思いますし、それで正解です。ただし、その他にも意外と知らない事もあるんです。今回は2回に渡って印紙税に関して意外と知らない事についてご紹介したいと思います。

以下に3項目のQ&Aを記載しますので、ご参考にしてみて下さい。

:収入印紙の金額を間違えて貼り付けてしまった場合又は、必要のない書類に収入印紙を貼り付けてしまった場合には、どうなりますか?

:税務署にある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記載のうえ、納税地の税務署(課税文書の作成場所)に提出すれば、還付を受ける事ができます
なお、申請の際には、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合には代表者印が必要となります。
(印紙税が対象となりますので、登録免許税の収入印紙の還付については、登録免許税法の規定により還付となります)


:消印には売主、買主両方の印鑑が必要となりますか?

:「消印は収入印紙の二重利用の防止」が目的ですので、当事者どちらか一方の印鑑で消印されていれば、印紙税法上は納付したものとされます。


:国外で作成した課税文書は、どうなりますか?

:印紙税法は日本の国内法です。その為、適用地域は日本国内に限られます。従って、課税文書の作成が国外であれば、例え課税文書の保存が国内であったとしても、印紙税の納付は必要ありません
なお、課税文書の作成場所の判断ですが、例えば相手方に交付する事を目的とする課税文書(受取書等)であれば、交付する時点で判断し、当事者の意思の合致を証明する目的とする課税文書(契約書等)であれば、その意思を合致した時点(双方署名押印時等)で判断する事となります。
課税文書の内容によって、作成場所の判断は変わってくる事から、注意が必要となります。
ただし、課税文書について、国内で保存する様な場合には、契約書上に作成場所を記載するなどして、作成場所が国外である事を証明できる様にしておく必要があるかと思います。


上記の3項目についてご存知でしたか?何か、一つでもご参考になれば幸いです。

今回は意外と知らない印紙税その1についてご紹介しました。
posted by inadakk at 19:35| 兵庫 曇り| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成19年7月号 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月07日

平成19年6月号

意外と知らないアレコレについて、ご紹介します!!


第4回目は・・・改正均等法です
(^^)


皆さんは「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(以下「均等法」)が2007年4月から施行された事をご存知でしょうか!? 
この均等法が改正された主な目的としては・・・

・より実効的な性別を理由とする差別問題やセクシャルハラスメント問題の防止

・パートなど非正規労働者に対する不利益な取扱いの防止

・少子化と高齢化による労働力減少に対応するための女性労働者の積極活用


などです。
また、主な改正項目とそのポイントは下記の通りとなっています。

均等法の主な改正項目とポイント

男女双方に対する差別の禁止
女性労働者に加え、男性労働者に対する差別を禁止(セクハラも同様。)

性別を理由とする差別の範囲拡大
性別を理由とする差別の範囲に「職種の変更」「雇用形態の変更」などを追加。

間接差別の禁止
「身長・体重・体力」など性別以外のことを理由とする措置による差別を禁止。

妊娠・出産などをした女性労働者の保護強化
妊娠中及び産後1年間を経過しない女性労働者の解雇は無効(企業の反証がない場合)。

セクハラ対策の義務化
「相談窓口の設置」など、セクハラ防止の具体的な措置実施の義務化。

調停や企業名公表の対象にセクハラと母性健康管理措置を追加
「セクハラの問題」などに対する紛争解決援助の選択肢の拡大。

20万円以下の過料創設
「報告義務」違反(虚偽の報告を含む)に対する「過料」創設による実効性の確保(対象は企業)。

企業はこれら均等法の改正内容を十分に理解したうえで就業規則の変更など適切な対応をしていく必要があるようです。

くわしくは、兵庫労働局(http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/koyokikaikintouhou.htmlのホームページなどを参考にしてみてください。

 今回は意外と知らない改正均等法についてご紹介しました。
posted by inadakk at 09:09| 兵庫 晴れ| Comment(0) | TrackBack(1) | 平成19年6月号 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月01日

平成19年5月号

意外と知らないアレコレについて、ご紹介します!!


第三回目は・・・ 生命保険の基礎知識です(^^)



誰もが入っている生命保険!!と、一口に言っても、死亡保険や生存保険などといったさまざまな種類があります。皆さんは、現在入っている、保険内容について、ご存知でしょうか?保険には、
死亡や病気、ケガなどの生活の中にひそむリスクから経済的に生活が困難にならないように備えおく重要性!と、将来に必要となるお金を、計画的に必要な時期や目的に合わせて準備しておく手段!
といったように、生命保険は自分や家族を守る「生活保障」の役割があります。
でも、そんな保険もいざという時に支払われなければ意味がありません。

・ 請求する人がいなかったら支払われない
・ 契約する時に持病を告知していないと告知義務に違反したとして、保険金が出ないことがある
・ 3年以内に請求しないと受け取る権利がなくなってしまう
・ 自殺の場合は契約してから一定期間経過後でないと出ない
・ 無免許運転・酒気帯び運転などの場合には一部出ないことがある
・ 地震・噴火・津波による死亡には出ない
などなど、意外と知らないアレコレ。その他、生命保険に入る時の注意点として・・・

・ 公的保障はかなり厚いが、その保険は本当に必要?
・ 給付金が支払われる限度日数などを確認しましたか?
・ 保険期間はいつからいつまで?
・ 保険金や給付金の支払い要件を知っていますか?
・ クーリングオフ制度が使えることを知っておく
など、その他多数あります。
読まれて少しでも不安を抱かれたら、お手伝いをさせて頂きますのでお気軽にご相談ください。
 今回は、意外と知らない生命保険の基礎知識についてご紹介しました。
posted by inadakk at 15:36| 兵庫 曇り| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成19年5月号 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年04月02日

平成19年4月号

意外と知らないアレコレについて、ご紹介します!!


第二回目は・・・ 神戸人材銀行についてです(^^)


皆さんは、「神戸人材銀行」という公共機関をご存知でしょうか?
神戸人材銀行とは、ハローワーク神戸の付属施設になるのですが、求職登録者が一般のハローワークとは違っており、
・ 40歳以上の求職者
・ 管理職・技術職・専門職の経験者
に限定されており、ハローワークに登録されていない求職者情報も取り扱っています。
もし、地元のハローワーク等ではなかなか思うような人材が見つからないとお悩みの経営者の方は、是非一度ご利用なされてはいかがでしょうか?求人申込はハローワーク同様無料となっており、ご希望の求職者をリクエストする事が出来ます。なお、求職登録者は神戸にお住まいの方が主となっていますが、求職登録者は兵庫県内から募っていますので、西播磨・中播磨等の企業の方でも、ご心配ないかと思います。また、神戸人材銀行を利用して新たに雇用した場合にも、ハローワーク同様に各種助成金制度の利用も出来ます。
新たな即戦力となる人材をお探しの方がいらっしゃいましたら、是非一度ご利用してみてはいかがでしょうか?ホームページをご覧になられたい方は「神戸人材銀行」と検索すれば1番にヒットします。なお、URLはhttp://www.kobe-jingin-unet.ocn.ne.jp/となっています。
今回は、意外と知らない公共機関の「神戸人材銀行」について、ご紹介しました。

posted by inadakk at 09:29| 兵庫 霧| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成19年4月号 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月01日

平成19年3月号

意外と知らないアレコレについて、ご紹介します!!


第一回目は・・・ 日本フルハップの助成についてです


西日本の事業所を中心に約26万事業所が加入している日本フルハップの補償内容について、皆さんはご存知ですか?
「補償って・・・普通の医療保険みたいなものじゃないの?」
なんて今、思われなかったでしょうか?実は・・・違うんです!!もちろん、ケガが原因での入院や通院された場合等には補償されます。でも、それだけじゃないんです!!
「そろそろエアコンが古くなってきたし、買い替えようかなぁ」
そんな時にも使えるんです!!日本フルハップは「災害補償共済事業」、「災害防止事業」、「福利厚生事業」の3つの事業を行っており、例えばエアコンを買い替えるという様な場合には、「災害防止事業」の中の「職場環境改善機器助成」という助成に該当し、一定の助成を受ける事ができるんです!!
「災害防止事業」については、その他にも「職場安全設備助成」、「職場衛生管理推進助成」、「交通事故防止対策助成」等々の助成があり、例としては・・・
保護帽、安全靴、屋内階段手すり又は滑り止め、台車、空気清浄機、換気装置、照明機器、エレベーター、自動ドアー、スタッドレスタイヤetcの購入・取付などが該当するんです!(^^)!
また、「福利厚生事業」としては、人間ドック受診等の助成や契約保養施設宿泊助成等があります。
意外と知らない日本フルハップの補償内容について、興味をもたれた方は是非一度、日本フルハップのホームページをご覧になってみて下さい。その他、盛り沢山の補償が用意されています。ホームページは、「日本フルハップ」と検索すれば、当然一番最初にヒットします。ちなみに、URLはhttp://www.nfh.or.jp/となっています。
ホームページ等を見て補償内容を知れば、皆さん思われるハズ・・・
日本フルハップは街の社長さんを応援します!!というCMに偽りは無かったと・・・。
※ 今月の稲コマースより、記事内容をリニューアルします。これまでと変わらず、ご愛読頂ければ幸いです。
posted by inadakk at 00:00| 兵庫 曇り| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成19年3月号 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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