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意外と知らないアレコレについて、ご紹介します!!
第10回目は・・・意外と知らない平成19年度年末調整の改正点です!(^^)!
ここ数年、毎年のように所得税法の改正に伴い、年末調整の仕方も変わってきています。
今回は今年の年末調整の改正点について説明したいと思います。
【定率減税の廃止】
平成19年度以後の所得税については、定率減税が廃止されています(平成18年度については10%の控除)。
【所得税の税率改正】
国税から地方税への税源移譲が実施された事を踏まえ、所得税の税率が以下のように変更されています。
課税所得/税率/控除額(円)
195万円以下/ 5/ −
195万円超〜 330万円以下/ 10/ 97,500
330 〃 〜 695 〃/ 20/ 427,500
695 〃 〜 900 〃/ 23/ 636,000
900 〃 〜1,800 〃/ 33/ 1,536,000
1,800 〃 / 40/ 2,796,000
【地震保険料控除の新設と損害保険料控除の廃止(経過措置)】
損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が創設されました。
本人が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の控除(最高5万円)を受けることができます。
経過措置として、平成19年度以前に加入した長期損害保険契約は、今までの控除(最高1万5千円)が受けられます。
ただ、この経過措置と地震保険料控除の控除額は合算して最高5万円となっています。
【住宅借入金等特別控除(税源移譲に伴う経過措置)】
税源移譲により所得税が減少し、住宅借入金等特別控除額が全額控除しきれない方は切り捨てになってしまいます。
その為、対応措置として、翌年の個人住民税から控除不足金額の一部(税源移譲で減少した所得税額)を控除する事が出来ます。
控除を受ける場合には、「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」に「給与所得の源泉徴収票」を添付し、各市町村に各年度の提出期限(原則3月15日)までに提出することが必要条件です。
今回は意外と知らない「平成19年度年末調整の改正点」についてご紹介しました。

